ご利用について
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ご利用について
生活介護とは
介護が必要な障がい者に、おもに日中、
入浴・食事・排泄などの介護を行い、
創作的活動や生産活動の機会を提供するサービスです。
おもなサービス内容
- 入浴・食事・排泄などの身体介助
- 調理・洗濯・掃除などの家事援助
- 生活改善に関するアドバイス
- 創作的活動や生産活動の機会提供
- 身体機能や生活能力向上の支援
まはろの活動内容はこちらをご覧ください。
活動内容を見る対象者
身体障がい者・知的障がい者・発達障がい者などが対象です。
●障害支援区分3以上の方(50歳以上は区分2以上)
まはろ朝霞宮戸ではグループホームを併設していますが、グループホームと生活介護を組み合わせて利用する場合は次の条件を満たしている方が対象です。
●指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組み合わせの必要性等がある場合
利用料金
生活介護の利用料金の利用者負担は1割。
障害支援区分によって多少料金が異なりますが、ほとんどの方が1日あたり数百円~1,000円程度です。
なお、ほかの福祉サービスの利用分を含めて1カ月あたりの負担上限額を超える費用の支払いは必要ありません。
障害福祉サービスの利用上限月額
負担上限月額 | |
---|---|
生活保護世帯または市民税非課税世帯 ※おおむね年収300万円以下の世帯 |
0円 |
市民税所得割16万円未満の世帯 ※おおむね年収600万円以下の世帯 |
9,300円 |
上記以外 | 37,200円 |
利用の流れ
新規学卒者の場合
1) 高校2年生・3年生時に現場実習【6月・10月】
新規学卒者で生活介護通所を希望する場合は、毎年6月・10月に開催する現場実習に参加してください。
現場実習でまはろ生活介護を実際に体験して、自分に合うかどうかを保護者や相談支援員と一緒に検討しましょう。
2) 利用希望確認【10~12月】
現場実習後、10~12月頃に利用を希望するかどうか確認します。希望する場合はご本人や保護者、相談支援員等との確認を経て、内定となります。
※まはろの利用者状況やその他都合により希望に応じられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
3)受給者証申請手続き【1~2月】
お住まいの自治体の担当窓口に受給者証を申請しましょう。
受給者証とは
障害福祉サービスを利用するために取得するもの。利用できるサービスの種類や内容、量などが記載されています。障害者手帳を持っていなくても受給者証は発行してもらえます。
近隣自治体の窓口
和光市 | 社会援護課 | TEL 048-424-9123 |
朝霞市 | 障害福祉課 | TEL 048-463-1598 |
新座市 | 障がい者福祉課 | TEL 048-424-8180 |
志木市 | 共生社会推進課 | TEL 048-473-1449 |
さいたま市 | 障害支援課 | TEL 048-829-1305 |
4) 個別支援計画作成・利用契約【3月】
相談支援員に個別支援計画を作成してもらい、お住まいの自治体に提出しましょう。支援計画ができたら、まはろと利用契約を締結します。
5) 利用開始【4月】
4月から通所開始です!まはろスタッフと一緒に新しい日常を歩んでいきましょう。
そのほかの方(新卒でない場合)
1) 施設見学・体験【随時受付中】
まずはまはろ生活介護の見学・無料体験にお越しください。まはろ生活介護を実際に体験して、ご自身に合うかどうかを判断してください。
2) 利用希望
見学・体験してみて「まはろに通いたい!」と思ったら利用希望をお知らせください。ご本人やご家族、相談支援員等との協議を経て利用可否を判断します。
※まはろの利用者状況やその他都合により希望に応じられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
3)個別支援計画作成・利用契約
相談支援員に個別支援計画を作成してもらい、お住まいの自治体に提出しましょう。支援計画ができたら、まはろと利用契約を締結します。
4) 利用開始
手続きがすべて完了したら利用開始!スタッフや仲間がお待ちしています。